有給休暇申請:宮崎エリア

注意点

  • 6ヶ月を超えて引き続き雇用される場合、その間の出勤率が8割以上の方については、取得資格が発生します。
  • 有給休暇取得時は、休暇取得希望日の5日前までに弊社まで申請してください。
  • 取得日の翌日以降のご連絡は有給休暇として認められませんのでご注意ください。
  • 有給休暇は本来就業すべき日の労働を免除するものですから、所定休日(シフト上の休み含む)、派遣先のお休み(夏季休暇・年末年始休暇・祝日)には利用できません。
  • 有給休暇中は当社従業員の身分を有しているため、正社員はもちろん、アルバイトや他の派遣会社で就業することはできません。
  • 有給休暇は契約期間終了後には使用できません。
  • 有給休暇を取得した日のタイムシートの「備考欄・余白」のいずれかに「有給」と記載してください。
  • 2交代制・3交代制の方は備考に日勤か夜勤かの入力をしてください。

今までの有給許可、残日数の確認の為の紙での返送は2024年2月1以降廃止となります。
電話での残日数の問い合わせはお受けしておりませんので、給与明細を元に各自で把握していただくようお願いいたします。

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有給休暇
取得希望日*
第1希望日 ーーー

第2希望日 ーーー

第3希望日 ーーー

第4希望日 ーーー

第5希望日 ーーー

備考


送信いただくお客様の個⼈情報は、当社の「個⼈情報保護⽅針」に基づき厳重に管理し、適切にお取り扱いいたします。